セルフメディケーション税制とは?賢く使って節税しよう!

コラム

市販薬を買ったとき、レシートに「セルフメディケーション税制対象」と書かれているのを見たことはありませんか?実はこれ、確定申告で税金が安くなる制度なんです。今回は、意外と知られていないセルフメディケーション税制について、わかりやすく解説します。


セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制は、日頃から健康管理に取り組んでいる人が、市販薬(OTC医薬品)を一定額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。

「自分や家族の健康を自分で管理しながら、市販薬を積極的に活用している人を応援する」という趣旨で設けられた制度で、通常の医療費控除とどちらか一方を選んで申告します(両方同時には使えません)。


どんな人が使える?

この制度を利用するには、申告する年に「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を自分自身が行っていることが条件です。

具体的には、以下のいずれかに該当すればOKです。

  • 健康保険組合などが実施する人間ドック・各種健診
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  • 予防接種(定期接種・インフルエンザワクチンなど)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(メタボ検診)・特定保健指導
  • 市区町村が実施するがん検診

毎年の会社の健康診断や、インフルエンザの予防接種を受けている方なら、多くの場合この条件を満たしています!

ポイント: 条件を満たす必要があるのは「申告する本人」だけです。配偶者や家族は対象外なので安心してください。


いくら買えば控除になる?

自分や生計を一にする配偶者・家族のために購入した対象医薬品の合計が、年間12,000円を超えた部分が控除の対象になります(上限:88,000円)。

購入金額控除額
12,000円以下控除なし
12,000円超〜100,000円購入金額 − 12,000円
100,000円超上限88,000円

金額の合計は家族分も対象となる

対象となる医薬品は?

対象は、医師が処方する医療用医薬品から市販薬に転用された「スイッチOTC医薬品」や、これと同種の効能・効果を持つ一定の市販薬です。

風邪薬・胃腸薬・鼻炎薬・目薬など、ドラッグストアや薬局で購入できるものの中に多く含まれています。

見分け方は簡単!

  • 購入時のレシートに「セルフメディケーション税制対象」と記載されている
  • 医薬品のパッケージに識別マークが掲載されている場合もある

対象医薬品の詳しい一覧は、厚生労働省のホームページでご確認ください。


申告に必要な書類

確定申告でこの控除を受けるには、以下の書類が必要です。

① セルフメディケーション税制の明細書(確定申告書に添付)

② 一定の取組を行ったことを証明する書類(自宅で5年間保管)

  • インフルエンザ予防接種などの領収書または接種済証
  • がん検診・定期健康診断・特定健康診査などの領収書または結果通知表

結果通知表には、「定期健康診断」「勤務先名称」「特定健康診査」「保険者名」などの記載が必要です。

③ 対象医薬品購入時の領収書・レシート(自宅で5年間保管)


通常の医療費控除と、どちらが得?

この制度は通常の医療費控除と選択適用です。どちらが有利かは状況によって異なります。

  • 医療費(医薬品以外も含む)が年間10万円を超える場合 → 通常の医療費控除が有利なことが多い
  • 医療機関への通院はほとんどないが、市販薬をよく使う場合 → セルフメディケーション税制が有利なことがある

ご自身の状況に合わせて、有利な方を選びましょう。


まとめ

セルフメディケーション税制は、日頃から健康に気を使っている人にとって、手軽に節税できるお得な制度です。

✅ 健康診断や予防接種を受けている

✅ 市販薬をよく購入する

✅ 年間の市販薬の購入額が12,000円を超えそう

この3つが当てはまる方は、ぜひ今年からレシートをこまめに保管して、確定申告に活用してみてください!


参考:国税庁「セルフメディケーション税制」 / 厚生労働省「セルフメディケーション税制について」

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