2026年6月から、先発薬を選ぶとさらに費用がかかります
薬局でお薬を受け取る際、「ジェネリックがありますがどうされますか?」と聞かれた経験はありませんか。先発医薬品(ブランド薬)を希望した場合にかかる「選定療養費(特別の料金)」が、2026年6月1日から増額されます。
これまでは先発品と後発品の価格差の4分の1が自己負担でしたが、6月以降は2分の1(半額)に引き上げられます。実質的に負担額が2倍になる大きな変更です。

そもそも「選定療養費」とは?
選定療養費とは、保険診療の中で患者が自ら特別なサービスや医薬品を希望した場合に、保険給付とは別に全額自己負担で支払う料金の仕組みです。
長期収載品(ジェネリック医薬品が存在する先発医薬品)を医学的な必要性なく希望した場合に、薬局でこの「特別の料金」が発生します。制度自体は2024年10月1日より導入されました。
なぜこの制度ができたの?
国の医療費を抑制するため、より安価なジェネリック医薬品の使用を促進することが目的です。先発品を希望する場合は、その差額の一部を患者が自己負担する仕組みとなっています。
2026年6月からの変更点:負担が倍になる
| 〜2026年5月31日 | 2026年6月1日〜 | |
|---|---|---|
| 患者の特別負担 | 価格差の 1/4 | 価格差の 1/2 |
計算の具体例
先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠60円の場合:
- 差額: 100円 − 60円 = 40円
- 2026年5月まで: 40円 × 1/4 = 10円(+消費税)/錠
- 2026年6月から: 40円 × 1/2 = 20円(+消費税)/錠
30日分処方された場合、月あたりの特別料金は 600円(税別) になります。これが通常の1〜3割負担の薬剤費に上乗せされます。
複数のジェネリックがある場合は、最も薬価が高い後発品との差額で計算されます。
特別の料金がかからないケース

以下の場合は、先発品を希望しても選定療養費は発生しません:
- 医師が医学的な必要性を認めた場合(処方箋に「変更不可」と記載されている場合など)
- 薬局にジェネリックの在庫がない場合
- そもそもジェネリックが存在しない医薬品の場合
出典:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省
どうすれば増額にならないの?
最もシンプルな対策は、ジェネリック医薬品に切り替えることです。
ジェネリック医薬品は先発品と同じ有効成分を含み、品質・効き目・安全性について国が同等と認めた医薬品です。価格は先発品より安く、選定療養費もかかりません。
ジェネリック医薬品について詳しくは → ジェネリック医薬品とは?先発品との違いや安全性をわかりやすく解説
薬局の窓口で「ジェネリックにしてください」と一言伝えるだけで切り替えられます。
まとめ
- 選定療養費は、ジェネリックがあるのに先発品を希望した場合にかかる追加の自己負担料金
- 2026年6月1日から、負担割合が価格差の1/4 → 1/2へ倍増
- 医師が医学的に必要と判断した場合や、在庫がない場合は免除される
- 家計への影響を抑えるには、ジェネリック医薬品への切り替えが有効
お薬についてご不明な点は、いつでも薬局スタッフへご相談ください。
参考資料

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