市販のインフルエンザ検査キットとは、鼻の中をぬぐった液から新型コロナウイルスとインフルエンザウイルス(A型・B型)の抗原を同時に調べる「一般用検査薬」です。この記事で扱うのは、国の承認を受けた一般用のキットで、第1類医薬品として薬局などで購入できます。結果は感染が疑われるかどうかの「判定補助」であり、キットの結果だけで病気の診断はできません。
厚生労働省は2026年8月28日、インフルエンザが全国で流行入りしたと発表しました。その後の発表では、第37週(9月7日〜9月13日)の全国の定点当たり報告数が5.54と、前週の3.29から増えています(昨年同期は0.72)。最新の状況はJIHSの感染症発生動向調査で確認できます。
「熱が出たけれど、インフルエンザかどうか家で確かめられないか」と考えて、検査キットを調べている方もいるのではないでしょうか。この記事では、市販の検査キットの種類、「研究用」と表示された製品との違い、使うタイミング、結果ごとの対応を、厚生労働省の通知・事務連絡をもとに整理しました。
発熱時の受診の目安や治療薬、解熱剤の注意は、全国でインフルエンザが流行入り。受診・薬・登園の目安にまとめています。
市販のインフルエンザ検査キットとは?どんな種類がありますか?
市販されているのは「新型コロナとの同時検査キット」
厚生労働省が公開している一般用抗原検査キット(OTC)の承認一覧では、インフルエンザを調べられる品目は、いずれも新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスを同時に調べるキットとして掲載されています(2026年9月17日参照)。インフルエンザだけを調べる一般用のキットは、この一覧には載っていません。
厚生労働省の通知に示されたガイドラインでは、このキットの使用目的を次のように定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一般的名称 | 一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キット |
| 使用目的 | 鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出(SARS-CoV-2感染疑い又はインフルエンザウイルス感染疑いの判定補助) |
| 検体 | 使用者が自分で採取する鼻腔ぬぐい液 |
| 判定 | 判定部のラインの有無を目で見て判定する |
綿棒を回す回数、滴下する量、判定までの時間などは、製品ごとの仕様に応じて添付文書に記載されています。使う前に、必ずその製品の添付文書を読んでください。
第1類医薬品なので、購入時に薬剤師から説明があります
厚生労働省の事務連絡では、一般用同時検査キットは第一類医薬品であり、薬剤師が書面を用いて情報提供を行う義務があるとしています。インターネットで購入する場合も、説明の項目ごとに理解したことを確認する仕組みが求められています。
事務連絡では、薬剤師が購入希望者に対し、重症化リスクの高い人や小学生以下の子どもは結果によらず受診すること、偽陰性の可能性があること、陰性証明には使えないことなどを説明し、理解したことを確認して販売することとされています。分からない点は、購入前に薬剤師に確認してください。
「研究用」の検査キットと何が違うのですか?
国の承認を受けた検査キットには、「第1類医薬品」または「体外診断用医薬品」と表示されています。このうち、家庭でセルフチェックに使う一般用のキットは「第1類医薬品」です。厚生労働省の事務連絡では、医療機関で使う医療用の同時検査キットを一般用として販売することはできないとしています。
厚生労働省は、これらの表示のない「研究用」などと称する検査キットについて、薬機法に基づく承認を受けておらず、性能等が確認されたものではないとしています。
厚生労働省は承認一覧のページで、一部のネットショップで「コロナ 検査キット」などと検索すると、承認されていない「研究用」の検査キットが多数表示されるとして、誤って購入しないよう注意を呼びかけています。
さらに厚生労働省は2026年3月、「研究用」と称する検査キットが体外診断用医薬品にあたるかどうかを判断するためのガイドラインを自治体に示しました。このガイドラインの対象は新型コロナに限らず、インフルエンザなどの診断に用いる製品も含まれます。「研究用」と書かれているかどうかではなく、表示や販売方法から判断するという考え方が示されています。
家庭でセルフチェックに使う同時検査キットは、「第1類医薬品」と表示された一般用の承認品を選び、薬剤師から説明を受けてください。購入前に、次の点を確認してください。
- 外箱や商品ページに「第1類医薬品」の表示があるか
- 薬剤師からの情報提供を受けて購入する流れになっているか
検査に向いているタイミングはありますか?
発症してすぐは、陽性にならないことがあります
厚生労働省の通知に示された添付文書の記載例では、「特にインフルエンザは、発病初期はウイルス量が少なくウイルス抗原を検出できない場合があることが知られています」としています。新型コロナとインフルエンザでは、ウイルス量が最も多くなる時期が異なるとも説明されています。
そのため添付文書の記載例では、症状が出てから検査するまでの時間を記録し、受診したときにキットの結果とあわせて医師に伝えるよう求めています。
厚生労働省が示した添付文書の記載例には、発症から何時間後に検査すればよいかという具体的な時間は書かれていません。「発症からの経過時間によって判定結果が変わりうる」とされているため、早い時間に陰性だった場合も、インフルエンザは否定できないものとして受け止めてください。使い方の詳細は、使用する製品の添付文書で確認してください。ただし、症状が重い場合や、後述する重症化リスクの高い人・小学生以下の子どもの場合は、検査のタイミングを待つために受診を遅らせないでください。
症状がないときの検査には向いていません
このキットは、発熱などのかぜ症状が出たときのセルフチェックとして使うものです。厚生労働省の事務連絡でも、無症状の人の確定診断には推奨されないとされています。また、症状がある場合でも、キットの結果だけで確定診断はできません。
検査するときに気をつけたいこと
添付文書の記載例には、次のような注意があります。
- 決められた時間で判定する:時間を過ぎると、キット上の結果が変わることがあります
- 写真を撮っておく:「症状が出た時刻」と「キットを使った時刻」を書いたメモと一緒に、判定部分の写真を撮ることがすすめられています
- 判定がはっきりしないとき:判定のラインが明瞭でなく判定が難しい場合は、陽性だった場合と同じように、医療機関の受診などを行ってください
- 確認用のライン(コントロールライン)が出ないとき:判定用のラインが出ていても、検査結果は無効です。新しい検査キットで、もう一度検査を行います。ただし、症状が重い場合などは、再検査より受診を優先してください
- 経鼻インフルエンザワクチンを受けた後:鼻から接種する生ワクチンの接種後一定期間は、ワクチン由来のウイルスによって陽性と出る場合があります
- 検査液の扱い:チューブの液には防腐剤が入っています。皮膚についたり目や口に入ったりしたときは水で洗い流し、必要に応じて医師の手当てを受けてください
鼻から接種するワクチンについては、インフルエンザの予防接種はいつ受ける?で解説しています。
陰性だったら、インフルエンザではないと考えてよいですか?
そうとは限りません。厚生労働省の通知・事務連絡では、次の点が示されています。
- どちらの判定結果が陰性でも、偽陰性(実際は感染しているのに陰性と出ること)の可能性がある
- インフルエンザは発症後早期はウイルス量が少なく、陰性であってもインフルエンザを否定するものではない
- 陰性証明として用いることはできない
- 新型コロナとインフルエンザの両方が陰性でも、ほかの感染症にかかっているおそれがある
陰性だった場合も、症状に応じて医療機関の受診を検討してください。厚生労働省の事務連絡では、陰性の場合も偽陰性の可能性を考慮し、自宅での療養を続けるとともに、マスクの着用や手指消毒などの基本的な感染対策を続けることとしています。
なお厚生労働省は、職場が従業員に陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要としています。学校に復帰する際の治癒証明書や陰性証明書も不要としています。
陽性だったら、どうすればよいですか?
キットの結果だけで自分で診断はできません
添付文書の記載例では、「してはいけないこと」として「検査結果から自分で病気の診断をすることはできません」と明記されています。陽性の場合は、住んでいる地域の自治体の最新情報も確認し、医療機関の受診などを行ってください。
厚生労働省の通知では、結果を受けて受診する場合は、まずかかりつけ医など身近な医療機関に電話などで相談するよう示されています。受診の際は、症状が出た時刻、検査した時刻、判定部分の写真を伝えてください。
抗インフルエンザ薬は、医師が必要性を判断します
厚生労働省は、抗インフルエンザウイルス薬を「発症から48時間以内」に飲み始めると、発熱期間は通常1〜2日間短縮され、ウイルスの排出量も減るとしています。症状が出てから48時間以降に飲み始めた場合は、十分な効果は期待できないとしています。
一方で、インフルエンザは多くの場合、4〜5日間の発熱などの症状のあと自然に軽快するとも説明しています。抗インフルエンザ薬は全ての患者に必須ではなく、医師の判断に基づいて使う薬とされています。薬が必要かどうかは、受診したときに医師に確認してください。
厚生労働省は、治療薬の投与は症状が出始めてからの時間や病状によって異なるとしています。48時間を過ぎたら受診や治療が不要という意味ではありません。経過時間だけで自己判断せず、症状や重症化リスクに応じて医療機関に相談してください。
学校を休む期間
学校保健安全法施行規則では、インフルエンザによる出席停止期間を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」としています(病状により、学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではないとされています)。登校の再開時期は、学校に確認してください。保育所(保育園)に通っている場合は、登園の再開時期を園に確認してください。
子どもや高齢の家族にも使えますか?
厚生労働省は、一般用同時検査キットの販売時の留意事項(2022年12月の事務連絡)の中で、次の人が発熱などのかぜ症状がある場合は、セルフチェックの結果によらず、医療機関を受診することとしています。
- 高齢者
- 基礎疾患(持病)のある人
- 妊婦など、重症化リスクの高い人
- 小学生以下の子ども
- 重症化リスクが低い人でも、症状が重い場合
これらにあてはまる人に発熱などの症状がある場合は、キットで陰性でも陽性でも、医療機関に相談してください。使い方の注意は、使用する製品の添付文書で確認してください。
インフルエンザにかかった子ども・未成年者は、急に走り出すなどの異常行動を起こすことがあります。厚生労働省は、抗インフルエンザウイルス薬を服用していない場合でも同様の異常行動が現れることが報告されているとしています。そのうえで、自宅で療養する場合は、薬の服用の有無や種類によらず、少なくとも発熱から2日間は、玄関や全ての部屋の窓を施錠するなど、転落などの事故を防ぐ対策をとるよう求めています。治療が始まった後も、少なくとも2日間は一人にさせないなどの配慮が必要とされています。いずれも「少なくとも」とされているため、2日を過ぎても様子がおかしいときは医療機関に相談してください。詳しくはインフルエンザの流行入りの記事をご覧ください。
キットの結果にかかわらず、受診を考えたほうがよいのはどんなとき?
検査キットは、受診の必要性を判断する材料のひとつです。次のような場合は、結果を待たずに医療機関への相談を優先してください。
早めに医療機関を受診したい症状
厚生労働省は、高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしいなど具合が悪ければ、早めに医療機関を受診するよう呼びかけています。
すぐに119番に連絡したい症状
総務省消防庁の「救急車利用マニュアル」では、次のような症状があるときは、すぐに119番に連絡するよう示しています(インフルエンザに関係しやすい項目の一部です)。検査や電話相談を待たずに連絡してください。
- 大人:意識がない(返事がない)またはおかしい(もうろうとしている)、急な息切れ・呼吸困難、けいれんが止まらない
- 子ども(15歳以下):くちびるの色が紫色、顔色が明らかに悪い、激しい咳やゼーゼーして呼吸が苦しそう、呼吸が弱い、手足が硬直している、頭を痛がってけいれんがある、意識がない(返事がない)またはおかしい(もうろうとしている)
救急車を呼ぶか迷ったとき
- 救急安心センター事業(#7119):医師・看護師・救急救命士に電話で相談でき、緊急性が高いと判断された場合は119番への転送などが行われます。実施していない地域もあるため、お住まいの地域で使えるか確認してください
- 全国版救急受診アプリ「Q助」(総務省消防庁):症状を選んでいくと、「今すぐ救急車を呼びましょう」などの緊急度に応じた対応が表示されます
- 子ども医療電話相談(#8000):主に休日・夜間の子どもの医療に関する電話相談窓口です。実施時間帯は都道府県によって異なります
使い終わったキットはどう捨てればよいですか?
添付文書の記載例では、使用後の綿棒などは感染性を持つおそれがあるため、次のように捨てるよう示されています。
- キット・綿棒・チューブなどをごみ袋に入れ、しっかりしばって封をする
- ごみが袋の外側に触れた場合や袋が破れている場合は、二重にする
- 家庭ごみとして、自治体の分別方法に従う
保管の温度や方法は、製品の外箱・添付文書の記載に従い、子どもの手の届かない場所に置いてください。使用期限を過ぎたものは使わないでください。キットには反応に適した温度の範囲があるため、寒い場所や暖房器具の近くで検査するときは注意が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. インフルエンザだけを調べる市販の検査キットはありますか?
A. 厚生労働省の一般用抗原検査キット(OTC)の承認一覧では、インフルエンザを調べられる品目は、いずれも新型コロナとの同時検査キットとして掲載されています(2026年9月17日参照)。購入時は「第1類医薬品」の表示を確認してください。
Q. 熱が出てすぐに検査したら陰性でした。もう一度検査したほうがよいですか?
A. インフルエンザは発病初期にはウイルス抗原を検出できない場合があるとされ、陰性でもインフルエンザは否定できません。再検査については製品の添付文書を確認し、症状に応じて医療機関の受診を検討してください。判断に迷う場合は、医療機関や薬剤師に相談してください。症状が重い場合や、重症化リスクの高い人・小学生以下の子どもに発熱などの症状がある場合は、再検査を待たずに医療機関を受診してください。
Q. 「研究用」の検査キットは安いのですが、使ってもよいですか?
A. 厚生労働省は、「研究用」と称する検査キットは国の承認を受けておらず、性能等が確認されたものではないとしています。家庭でセルフチェックに使う場合は、「第1類医薬品」と表示された一般用の承認品を選び、薬剤師から説明を受けてください。
Q. 陽性だったら、病院に行かずに市販の解熱剤で様子をみてもよいですか?
A. キットの結果だけで自分で診断することはできません。添付文書の記載例では、陽性の場合は自治体の最新情報も確認し、医療機関の受診などを行うよう示されています。受診する場合は、まずかかりつけ医など身近な医療機関に電話などで相談してください。解熱剤を使う場合、インフルエンザの子どもには使わない成分があるため、薬剤師に相談してください。成分の注意点はインフルエンザの流行入りの記事にまとめています。
Q. 陰性の結果を、職場や学校に提出する証明として使えますか?
A. 使えません。厚生労働省は、一般用同時検査キットの結果は陰性証明として用いることはできないとしています。また、職場や学校に復帰する際の陰性証明書や治癒証明書は不要としています。
Q. 鼻から接種するインフルエンザワクチンを受けた後でも、正しく判定できますか?
A. 添付文書の記載例では、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの接種後一定期間は、ワクチン由来のウイルスによって陽性と出る場合があるとされています。接種後に症状が出た場合は、接種したことを医師に伝えて相談してください。
Q. 検査キットを家に常備しておいてもよいですか?
A. 常備する場合は、使用期限と保管方法を製品の外箱・添付文書で確認してください。使用期限の過ぎたものは使いません。家族に重症化リスクの高い人や小学生以下の子どもがいる場合は、発熱などの症状があればキットの結果によらず受診が必要とされている点もあわせて確認してください。
まとめ
- 国の承認を受けた一般用のインフルエンザ検査キットは、新型コロナと同時に調べる第1類医薬品で、結果は「感染疑いの判定補助」。キットの結果だけで自分で診断することはできません
- 「研究用」と称するキットは国の承認を受けておらず、性能等が確認されたものではありません。家庭で使う場合は「第1類医薬品」と表示された一般用の承認品を選んでください
- インフルエンザは発病初期にウイルス抗原を検出できない場合があり、陰性でもインフルエンザは否定できません。陰性証明にも使えません
- 受診のときに伝えられるよう、症状が出た時刻と検査した時刻を記録し、判定部分の写真を撮っておいてください
- 高齢者、持病のある人、妊婦、小学生以下の子どもに発熱などの症状がある場合や、症状が重い場合は、キットの結果によらず医療機関を受診してください
検査キットを使っても、受診が必要な場面は変わりません。流行期に慌てないよう、体温計や水分補給の準備とあわせて、かかりつけ医の連絡先や#7119・#8000の実施時間も確認しておいてください。家庭での備えは家庭の感染症そなえリストにまとめています。
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※検査キットに関する情報は、2026年9月18日時点で確認した厚生労働省の通知・事務連絡にもとづいています。製品の仕様や注意事項は改訂されることがあるため、使用前に必ず最新の添付文書をお読みください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的な診断や治療の代替となるものではありません。気になる症状がある場合や判断に迷う場合は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
参考文献・出典
- 厚生労働省「インフルエンザの発生状況について」(2026年8月28日報道発表) https://www.mhlw.go.jp/content/001742996.pdf(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報」(更新日:令和7年2月20日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27779.html(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長通知「『一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キットに係る一般用検査薬の製造販売承認申請の取扱いについて』の一部改正について」(令和7年5月13日 医薬機審発0513第4号/改正後全文・一般用検査薬ガイドライン、添付文書例を含む。神奈川県ウェブサイト掲載) https://www.pref.kanagawa.jp/documents/120002/070513kishin4gou.pdf(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における一般用新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について」(令和4年12月9日) https://www.mhlw.go.jp/content/001022692.pdf(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知「研究用と称する検査キット等の体外診断用医薬品の範囲に関するガイドラインについて」(令和8年3月31日 医薬監麻発0331第1号) https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260401I0080.pdf(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省「インフルエンザによる発熱に対して使用する解熱剤について(医薬品等安全対策部会における合意事項)」(平成13年5月30日) https://www.mhlw.go.jp/houdou/0105/h0530-4.html(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省「令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省「インフルエンザの発生状況について」(2026年9月18日報道発表・第37週分) https://www.mhlw.go.jp/content/001750835.pdf(参照 2026.9.18)
- 国立健康危機管理研究機構(JIHS)「感染症発生動向調査週報(IDWR)」 https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html(参照 2026.9.18)
- 総務省消防庁「救急車利用マニュアル」(令和7年10月発行) https://www.fdma.go.jp/publication/portal/items/portal002_japanese.pdf(参照 2026.9.18)
- 総務省消防庁「救急安心センター事業(♯7119)ってナニ?」 https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate007.html(参照 2026.9.17)
- 総務省消防庁「全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」)」 https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html(参照 2026.9.17)
- 厚生労働省「子ども医療電話相談事業(♯8000)について」 https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html(参照 2026.9.17)
執筆・監修
くすりやきゅー(薬剤師/病院・保険薬局で10年以上勤務)
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